October 07, 2013 23:27

<札幌>  しまむら店員に土下座させた女性 強要容疑で逮捕

2011-しまむら-01

 報道によると,衣料品店「しまむら」で商品にクレームをつけ、店員に土下座をさせたとして、札幌東署は7日、札幌市白石区の介護職員、A子容疑者(43)を強要容疑で逮捕した。

 容疑は、9月3日午後6時ごろ、札幌市東区本町の「ファッションセンターしまむら苗穂店」で、前日に購入したタオルケットに穴が開いていたとして、店員の女性2人に土下座をさせ、携帯電話で撮影したほか、自宅に謝罪に訪れることを約束する文書を書かせていたとしている。女性は同日、写真を実名付きでツイッターに投稿、ネット上で話題となり、テレビでも報じられる騒ぎに。店員は9月下旬に被害届を出していた。女性は「強要はしていない」と容疑を否認しているという。


 この事件の経緯については、「使用済み商品を返品できず、店に来るまでの交通費を請求したが、断られたため土下座を要求した」とのコメントが、店員を名乗る人物らの発言としてインターネット上で出回っているが、事実かどうかの確証は得られていない。

 法的な解釈によると,しかし店側に明らかな手落ちがあったとしても、悪質なクレームは違法行為ともなる。土下座も例外ではなく、本人の意に反して土下座をさせた場合は「強要罪」ともなり得るという。

 「店側は客が通常業務を超えた事を求めて来た場合は従業員を守らなければならない。実際にこういう客が来た場合は即警察に引き渡すべきでは」としまむらの対応を疑問視する指摘も出ている。


●店員に土下座をする義務はない

 「もし、『土下座をしてお詫びをしろ!』と要求した客が、『そうしなければ、店の悪い評判をネットで流す』、『街宣車を店舗に向かわせる』、『上司や会社に通報する』などと店員を脅迫していた場合には、『強要罪』(刑法223条1項、3年以下の懲役)が成立する可能性がある」

 「たとえトラブルの原因が店員の対応ミスで、社会通念上は、店側が客に謝罪をすることが適当な場合でも、店員には『土下座』をする義務まではない。

 したがって、客が脅迫して店員に土下座をさせれば、強要罪が成立する可能性がある。なお、結果的に店員が土下座をしなかった場合でも、強要未遂罪に問われる可能性がある。

                    出典:(弁護士ドットコム トピックス)

 





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